2017-03-15 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
そして、下から二段目ですけれども、「日本の最高裁判所」の編著書がある市川正人さんという大学の先生のコメントですけれども、「慣例は、政治権力による露骨な人事介入に対する防波堤の役割を果たしてきた面がある。今後、最高裁が過度にすり寄ってしまわないかが心配だ」というコメントを残しております。
そして、下から二段目ですけれども、「日本の最高裁判所」の編著書がある市川正人さんという大学の先生のコメントですけれども、「慣例は、政治権力による露骨な人事介入に対する防波堤の役割を果たしてきた面がある。今後、最高裁が過度にすり寄ってしまわないかが心配だ」というコメントを残しております。
そうすると、業者も良心とか教育的立場ということから、いかにして検定を通ろうかということだけに検定基準というものにおもねった編著書というものができるわけです。そういうことは、これは教科書の正しい成長とは私は言われないと思う。
ただ、今お話しになりましたような事柄につきまして、われわれといたしましては、編著書の便宜というようなものを決して無視するというような考え方はございません。今後の運営に当りましては、十分さような点につきましても検討を加えまして、なるべく編著者の便宜にかなうような心持をもってやって参りたいと思うわけであります。
こういうことを調べていくと、あの進歩的学者の人の編著書のうちには、たくさんあるのです。この一冊でも十六項に及んでいるのです。先ほど同僚の佐々木君がおっしゃいましたように樺太南半は、サンフランシスコ条約によって、日本はその領土権を放棄した、これは間違いないことですが、直ちにソ連の領有を認めたわけではないのであって、南樺太の帰属については、最終的な決定はしていないのです。